離婚したくない人の弁護士相談ややるべきこと3選を紹介!

したくない

あなたは、妻や夫からある日突然「離婚したい」と言われたらどうしますか?

ふいに離婚話を切り出されると、多くの人は「離婚に応じなければいけないのか?」と思ってしまうかもしれません。

一般的に相手があいまいな理由で、離婚を切り出した場合、拒否することができます。

離婚は夫婦の合意が必要であり、一方が拒否をしている間は離婚は成立しないのです。

しかし、条件によっては、同意がなくても離婚が成立し、裁判で争うことになり離婚は避けられません。

この記事では、離婚したくない人にスポットをあてて、やるべきことやNG行動、弁護士・調停などについて詳しくまとめています。

この記事はこんな人に向けて書いています

  • 配偶者に離婚を切り出されて、途方に暮れている
  • 離婚は拒否しているが、相手がわかってくれない
  • 離婚せず、復縁で弁護士に相談するのはありなのか?

離婚をしたくないときに弁護士相談はあり

結論、どうしても離婚をしたくない場合、法律の専門家である弁護士に相談しましょう。

実は自分は弁護士相談とは、離婚が決まった人がやるものだと思っていました。

しかし、離婚したくない人は、離婚を回避するためにどうしても法律を知る必要があります。

法律の知識がまったくないと、相手との交渉が難しく、素人判断で動いてしまうと自分が不利になってしまう可能性があります。

離婚回避をしたい場合は、有利な交渉のしかたを専門家に学ぶこともとても大切なんです。

しかし、それはあくまでも自分に離婚原因がない場合の法律相談です。

例えば、民法第770条第1項では、次のように定められています。

第770条
1.夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。
1.配偶者に不貞な行為があったとき。
2.配偶者から悪意で遺棄されたとき。
3.配偶者の生死が3年以上明らかでないとき。
4.配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
5.その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。

「引用:民法第770条 – Wikibooks

あなたが浮気や不倫などの不貞行為をして、妻に離婚を言い渡されたとします。

不貞行為は、それだけで裁判上離婚が認められる理由になります。

また、DVやモラハラは、民法上特に挙げられてはいませんが、 婚姻を継続しがたい重大な事由としてこちらも離婚が認められる可能性があります

弁護士に離婚回避を相談する場合、自分は「民法第770条第1項」に該当するのか、しないのかの相談になります。

しかし、残念ながら該当する場合は、今後の展開についてのアドバイスになります。

一方、あなたがまったく不貞行為の覚えがない場合、妻があいまいに離婚を請求していることになります。

この場合、弁護士は相手の主張に対して、どう反論すればいいのか具体的のアドバイスしてくれます。

しかし、弁護士はあくまでも法律のプロなので、夫婦関係のカウンセラー的なアドバイスはできません。

また、相手に弁護士に相談したことを知られると、相手を刺激して余計に離婚の意思を固めてしまうリスクがあることも覚えておいてください。

そして、「弁護士に相談するのはいや!」「誰にもバレずに一人で解決したい方」は、以下の記事を一読してみてください。

ワダミ
ワダミ

では、離婚したくない場合、裁判所の調停はありなのかを以下に説明しますね?

離婚をしたくないとき裁判所の調停もあり

結論、離婚をしたくない場合、夫婦の話し合いがうまくいかない場合は、家庭裁判所の「夫婦関係調停」を利用するのはありです。

「夫婦関係調整調停」には「離婚」と「円満」があり、どちらも夫婦の関係に関わる調停であり離婚が最終ゴールではありません。

離婚をしたくない場合は、円満な夫婦関係を取り戻すための話し合いで解決します。

いわば、離婚したくないあなたが、夫婦関係を改善するために、調停員に間に入ってもらいます。

調停手続では,当事者双方から事情を聞き,夫婦関係が円満でなくなった原因はどこにあるのか,その原因を各当事者がどのように努力して正すようにすれば夫婦関係が改善していくか等,解決案を提示したり,解決のために必要な助言をする形で進められます。 なお,この調停手続は離婚した方がよいかどうか迷っている場合にも,利用することができます。

「引用:最高裁判所夫婦関係調整調停(円満)

夫婦関係調整調停の詳細
夫婦関係調整調停(円満調停)は、夫婦だけだと冷静に話し合えない人にむいています。
調停員という第三者を介することで、客観的な意見が聞けるのがメリットです。

裁判所の2020年の司法統計では、2020年の円満調停の申立ては2202件でうち調停成立は700件と約1/3の夫婦は円満調停で合意に至っています。

「引用:東京新宿法律事務所|離婚問題解決コラム

調停に必要なもの

  • 収入印紙(1,200円)
  • 切手代(計1,147円)
  • 申立書3通(裁判所用,相手用,自分用)
  • 事情説明書1通
  • 子についての事情説明書1通(未成年の子がいる場合)
  • 送達場所の届出書1通
  • 進行に関する照会回答書1通
  • 夫婦の戸籍謄本(全部事項証明書)1通

調停での話し合いのタイミングは、月に1回の頻度です。

調停では、夫婦がそれぞれ別室で、中立的な立場の調停委員に現状を話します。

そのため、妻や夫に直接言いづらいことも、話しやすく伝えてもらえます。

また、話し合いの途中で、方向性が見えた場合は調停を取り下げることができます。

「参考:最高裁判所・<夫婦関係調整(円満)調停を申し立てる方へ>」

離婚したくない方がいますぐやるべきこと3選

やるべきことを明確にあなたが急に離婚を言い渡されたら、まずは次の3つを行いましょう。

  • 相手になぜ離婚したいのかを聞く
  • 冷静に今後のことを考える
  • 役所に「離婚届不受理申出書」を提出する

以下に、詳しく説明しますね?

相手になぜ離婚したいのかを聞く

離婚したくない場合は、とにかく相手との話し合いの場を持ち、離婚理由を聞きましょう。

自分に非があれば、素直に認めて謝罪をし改善する意思を表します。

改善の努力をすれば、夫婦関係が修復できる可能性があります。

まったく自分に非がない場合でも、感情をぶつけ合って相手を責めてはいけません。

可能なかぎり、落ち着いて冷静に夫婦で話し合います。

それでも相手が折れない、理解してもらえないときは、調停で第三者を交えて話し合う選択肢もあります。

冷静に今後のことを考える

離婚をしたくない人は、冷静になって今後を考えましょう。

離婚の話し合いは、 夫婦だけの「協議離婚」、第三者を交えた「離婚調停」などがあります。

多くの離婚問題は、「協議離婚」で解決します。

しかし、離婚を望まない場合は、そこで合意をしなければいいのです。

離婚したくない方は、「自分は離婚に合意しない」という姿勢で、話し合いを続けましょう。

役所に「離婚届不受理申出書」を提出する

相手に離婚をせまられた場合、勝手に離婚届を提出されてしまうことがあります。

一般的に、離婚届は夫婦のどちらかが提出すれば受理されます。

相手が勝手に、離婚届を提出するリスクを避ける必要があるのです。

そこで、有効なのが「離婚届不受理申出書」です。

これを役所に提出すると、離婚届は受理されません。

ちなみに、「離婚届不受理申出書」を提出したあとは、取り下げをしない限り離婚届は受理されません

離婚届不受理申出の効果は、本人が死亡するか、不受理申出の取り下げをしない限り、生涯に渡って有効です。これは、たとえ氏や本籍に変更があった場合でも、申出の効力は継続されます。

「引用:離婚弁護士専門サイト(https://aoilaw.or.jp/divorce/)」

離婚したくない方がやってはいけないNG行動3選

NG行動離婚をしたくないがために、あせってしまい、以下のことはしないようにしてください。

  • 冷静さを失い感情的になる
  • 相手の欠点を指摘する
  • 苦し紛れに別居を提案する

以下に、詳しく見ていきましょう。

冷静さを失い感情的になる

離婚を迫られたからといって、ひとりで抱え込まないことが大切です。

精神的にダメージがある場合は、友達に話しを聞いてもらったり、心理カウンセラーなどの専門家に相談するのもありです。

また、離婚の法律的な問題は、役所に無料相談会や法テラス、弁護士の無料相談などに行って相談する選択肢もあります。

冷静さを失い、感情的になると、正しい判断や行動ができなくなり、離婚回避が遠のいてしまいます。

相手の欠点を指摘する

夫婦の話したいでは、相手の欠点を指摘するのはやめましょう。

人は自分の欠点を責められると、つい相手に欠点を指摘して反論したくなるものです。

離婚したくない場合は、それをしてしまうと、余計に相手の怒りを買い、相手は一層離婚への決意を固めてしまいます。

まれに、話し合いの途中で、相手の言葉で頭に血がのぼって、手を出してしまう人がいます。

そのような行為は、「法定離婚事由」として、不貞行為と同じく裁判上離婚が認められる理由になってしまいます。

ただ離婚が加速してしまうだけなので、絶対にしないでください。

苦し紛れに別居を提案する

離婚を回避したいために、苦し紛れに相手に「別居」を提案してしまう人がいます。

別居は、お互いに冷静になれるいいチャンスと思われる反面、リスクがあります。

そのリスクとは、別居期間が長引くと、「婚姻関係が事実上破綻している」とみなされて、離婚が認められるケースがあるのです。

離婚したがっている側は、すでに弁護士などに離婚に向けての相談をしており、別居期間を引きのばすかもしれません。

そして、離婚したくない相手に、最終的に離婚を認めさせる可能性もあるということを覚えておきましょう。

離婚したくない方の弁護士選びのポイント

離婚したくない方の弁護士選びのポイントは、離婚しなくて済む方法を教えてくれる弁護士を探すことです。

そして、以下のような弁護士が理想的です。

  • 威圧感がなくて話しやすい
  • 自分に不利な点を伝えてくれる
  • 今後の見通し手を示してくれる

また、弁護士事務所は初回のみ無料のことが多く、2回目以降の弁護士費用をしっかり確認しましょう。

弁護士費用に余裕がある場合は、複数の弁護士に相談して比較してみることをおすすめします。

そして、弁護士に支払う余裕がない場合は、法テラスや役所に法律相談がおすすめです。

「参考:【弁護士事務所に行く前に】熟年離婚を無料で相談する方法4選

まとめ

離婚したくない人にスポットをあてて、やるべきことやNG行動、弁護士への相談・調停などをついて説明しました。

離婚したくない場合、よほどの事情がなければ、裁判まで持ち込まれ強引に離婚させられることはありません。

しかし、離婚を言われた理由は、人それぞれであり、理由によっては向き合い方が変わってきます。

感情的にならずに落ち着いて、夫婦の話し合いにのぞんでください。

 

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