離婚の話し合いがなかなか進まないと、どうすればスムーズに話し合いができるのか困惑してしまいます。
しかし、離婚を急ぎ過ぎると、しっかり話し合いをせずに離婚をしてしまう可能性が高いです。
離婚する夫婦の約9割以上が、夫婦の話し合い(協議離婚)で離婚を決めています。
夫婦の話し合い(協議離婚)がスムーズに進むには何かコツがあるのでしょうか?
この記事では、焦って離婚をしてはいけない理由や、話し合い(協議離婚)をスムーズに進めるコツを紹介します。
この記事はこんな方に向けて書いています
- 離婚の話し合いがなかなか進まない
- スムーズに離婚の話し合いができるコツはある?
- 焦って離婚をして損をした
最初に、焦って離婚をすると、後で後悔することが多い理由を見ていましょう。
焦って離婚すると「離婚条件があいまいになる可能性がある」
早く離婚してすっきりしたくてあせると、下記のような問題が起こり後悔することがあります。
まずは、離婚経験者の本音を見てみましょう。
離婚経験者に聞いた離婚後の本音
離婚サイト「リコ活」を運営する企業が、離婚経験者に離婚後についての調査を行いました。
その結果、離婚して辛かったこととして、1位が「特にない」で2位で「家計が苦しくなった」と答えています。
このことから、離婚後に経済的な面で不安を抱える人が多いことがわかります。
そのため、離婚の話し合いでは経済的なことをしっかりと決めて、離婚後の生活が脅かされないようにしておくことがとても大切です。
また、離婚をしたあとに辛いと感じる人もおり、下の記事を読むとその辛さの原因がわかります。
離婚条件をしっかり決めないと経済的に不安が残る
経済的に不安が残るのは、離婚条件をしっかり決めなかったことが原因と思われます。
そのため、離婚後に自立できるかをよく考えたうえで、離婚条件をしっかり話し合うことがとても大切です。
離婚条件とは「財産分与」「養育費」などで、夫婦で話し合い、公正証書という書面にしておくことがとても大切です。
書面も交わさずに離婚が成立してしまうと、あとで離婚条件の話し合いをするのが難しくなってしまいます。
また、相手に非がある場合は、「慰謝料」請求がすることができます。
「慰謝料」請求については、以下の記事が参考になります。
子どもがいる場合は、親権や子供の面会交流なども話し合う必要があります。
「協議離婚」で円満離婚を望んでいる方は、下の記事を一度読んでみてください。
離婚の話し合いはしっかりと時間をかける
離婚を決めたら、夫婦で話し合わなければならないことがたくさんあります。
決め事でお互いがすんなり合意する保証はどこにもないため、話し合いに時間がかかるのはしかたがないことです。
けっして焦らずに、しっかり時間をかけてこれらをクリアにして離婚届けを提出しましょう。
「協議離婚(話し合い)」は離婚全体の9割を占めている
離婚の方法には「協議離婚」「調停離婚」「離婚裁判」の3種類があります。
離婚を夫婦の話し合いで決めるのが「協議離婚」です。
以下に、協議離婚の実態を見てみましょう。
「協議離婚」は離婚全体の9割で別居期間は約1年程度
「協議離婚」を選択した夫婦は、離婚全体の「87.2%」を占めています。
「協議離婚」は、離婚全体の「87.2%」を占めています。以前に比べて少し下がってきていますが、それでも、世の中の離婚の約9割は「協議離婚」です。夫婦2人の間で相談がまとまり、「離婚届」を出して終了しています。
「引用:シニアガイド(「協議離婚」の割合は87.2%、「調停離婚」は10.0%)」
「離婚協議」で夫婦の合意があれば、即日でも離婚は成立します。
次に、厚生労働省が発表した令和2年度の資料から「離婚をした夫婦の別居期間」をみてみました。
最も多かったのが「1年未満」の別居期間で 86.2%です。
「協議離婚」で離婚した人も、1年未満の別居期間に話し合いをして離婚したことがわかります。
86.2%の中には離婚話が出てすぐに別居をした人とは限らないため、1年以上は話し合いの時間が必要になると考えられます。
厚生労働省「人口動態統計特殊報告(令和2年の詳細分析)」
【円満離婚したい方へ】もめずに離婚問題を解決する方法とは?
〈離婚を決意〉離婚の話し合いをスムーズに進めるコツは?
離婚の話し合いを円滑に進めるコツは、以下のとおりです。
コツ①離婚したいのか修復したいのかをよく考える
離婚の話し合いを円滑に進めるコツは、離婚するのか関係の修復を目指すのかを決めることから始まります。
そして、離婚する場合、一方的にこちらの条件を主張するだけでは話し合いはまとまりません。
これだけは絶対に譲れないポイントを主張しつつ、相手の考えにもしっかりと耳を傾けて譲歩する姿勢を見せることも大切です。
コツ②離婚を切り出すときは、冷静に相手が納得するように提案する
誰でも離婚を切り出すときは、とても勇気がいりますよね?
切り出し方やタイミングを間違うと、相手になかなか真意が伝わらず話し合いにも影響が出てしまうかもしれません。
離婚を切り出すときに最も大切なのは、冷静になって相手が納得するように提案することです。
切り出すときは必ずまわりに子どもなど、誰もいないことを確認して話をしましょう。
そして、相手を絶対に非難せず、一度の話し合いで伝えなきゃいけないとあせらずに、時間をかけて納得してもらえる話すことが大切です。
以下に、それぞれの状況での切り出し方のポイントとまとめました。
口頭で切り出す場合
離婚話を切り出す方法としては、相手の表情やリアクションがよくわかる口頭が一番気持ちを伝えやすい方法です。
しかし、お互いに感情的になることもあり、話し合いがそこでストップしてしまうことがあります。
また、口頭の場合は一度発した言葉を訂正することができないため、あらかじめ話す内容をまとめておきましょう。
電話で切り出す場合
夫や妻に直接会いたくない場合や、緊張せずに伝えたい場合は電話が適しています。
対面せずに、相手の声のトーンでリアクションが伝わります。
しかし、面と向かっていないため、微妙なニュアンスが伝わらず誤解を招くのがデメリットです。
メールやLINEで切り出す場合
メールで切り出す場合は、何度も書き直しができるのがメリットです。
しかし、メッセージを読んだときの、相手の感情が全くわからないのがデメリットになります。
LINEの場合は、短文なのでこちらの感情が伝わりづらいですが、既読がつくため相手が読んだタイミングがすぐわかります。
しかし、手軽にメッセージが送れるため、相手にこちらの真剣さが伝わりづらい面があるかもしれません。
また、メールやLINEは話し合いがこじれた際、自分に不利になる証拠として残されることがあるため、細心の注意を払ってメッセージを書きましょう。
手紙で切り出す場合
手紙で離婚を切り出す方法は、なかなか話し合いの席に相手が立たない場合に有効です。
手紙は落ち着いて自分の考えを整理しながら、書けるのがメリットです。
しかし、相手からの返信がない場合もあり、文章のちょっとした言い回しで誤解が生じる可能性があることがデメリットになります。
それぞれの離婚の切り出し方の例文は、下のサイトが参考になりますので、一度のぞいてみてください。
夫と妻それぞれの離婚話の切り出し方のポイント
妻から夫への離婚の切り出し方のポイント
妻から夫への離婚の切り出し方のポイントは、離婚後の生活をよく考えて経済的な自立のメドがたったタイミングで伝えることです。
例えば、離婚後の新居や財産分与など、離婚後の金銭的な問題の準備をしっかりしておきましょう。
また、夫に浮気など非がある場合は、できるだけ証拠を集めて話し合いにのぞんでください。
夫から妻への離婚話の切り出し方のポイント
夫から妻への離婚話の切り出し方のポイントは、妻の気持ちと離婚後の生活を考えることです。
専業主婦だった妻やパートをしていた妻は、離婚後の経済的な不安があります。
離婚の話し合いを切り出すときは、財産分与を含めて養育費などをしっかり決めること、離婚後の生活をサポートすることを提案しましょう。
コツ③公正証書を作成する
「協議離婚」で話し合い離婚条件に合意ができたら、離婚協議書に残します。
離婚協議書は、夫婦で話し合って決めた約束を書面化したもので、特に書式に決まりはありません。
離婚協議書を作成したら、法的な拘束力を持たせるために、公証役場で公正証書を作成しましょう。
コツ④離婚の話し合いが進まない場合は第三者を交えて話し合う
離婚の話し合いが進まない場合は、下記のとおり第三者を交えて話し合うか離婚裁判で決着をつけます。
- 親に話し合いに立ち会ってもらう
- 「離婚調停」で調停委員を交えて話し合う
- 「離婚裁判」の判決にゆだねる
以下で、それぞれ詳しく見てみましょう。
親に話し合いに立ち会ってもらう
二人だけの話し合いで合意できなかった場合、親に話し合いに立ち会ってもらうのもありです。
二人だけだと興奮して話にならない、離婚条件でもめてしまったなど終結がつかない場合は親に頼んで同席してもらい冷静に話をしましょう。
また、離婚条件に関しては、弁護士など専門家でないと難しいため、一度相談してみるのがおすすめです。
「離婚調停」で調停委員を交えて話し合う
親を交えて話し合っても、平行線の場合は、「離婚調停」で調停委員を交えて話し合う方法もあります。
二人だけでは話し合いにならなくても、調停委員が公平にお互いの意思を尊重しながら話し合いを進めてくれます。
「離婚裁判」の判決にゆだねる
最終的に調停が不成立の場合は、「裁判離婚」の判決で離婚を認めてもらいます。
「裁判離婚」は法律に基づいて、判決を出すため相当の離婚事由がないと認めてもらえません。
離婚事由とは「民法第770条で定められた離婚事由」です。
民法第770条については、下の記事の「3.話し合いで合意されない場合「離婚調停」や「離婚裁判」で決着」を参考を一度読んでみてください。
〈修復を決意〉離婚の話し合いをスムーズに進めるコツは?
離婚の話し合いで修復を目指す場合は、どうすればスムーズに話し合いを進めることができるのでしょうか?
コツ①相手に離婚理由を聞く
離婚したくない場合は、相手に離婚したい理由を聞きましょう。
けっして感情的にはならず、自分に非がある場合は認めて謝罪の気持ちを伝えます。
口頭で伝えるのが難しい場合は、メールやLINE、手紙などで修復したい意思があることを正直に伝えましょう。
相手がなかなか話し合いに応じてくれない場合は、「離婚調停」をする選択肢もあります。
コツ②役所に「離婚届不受理申出書」を提出する
修復をめざした話し合いをしたい場合は、相手に勝手に離婚届を提出されてしまわぬようにすることが大切です。
役所に出向き、「離婚届不受理申出書」を提出しましょう。
コツ③第三者を交えて話し合う
離婚の話し合いは、 夫婦だけの話し合いの「協議離婚」で合意が得られない場合は「離婚調停」に話し合いの場を移します。
「離婚調停」では、調停委員を交えて話し合いますが、「離婚」がゴールではありません。
離婚は夫婦の合意が必要であり、一方が拒否をしている間は離婚は成立しません。
そのため、「離婚調停」でも相手の条件に合意しない場合、不成立で終わります。
そして、「離婚調停」でも決着がつかなかった場合は、「離婚裁判」になります。
「離婚裁判」では、裁判所による民法に則った判断になるため、相当の理由がない限りは離婚は認めてもらえません。
まとめ
焦って離婚をしてはいけない理由や、話し合い(協議離婚)をスムーズに進めるコツを紹介しました。
離婚の際は、たくさんの決めなければならないことがあります。
あせって離婚届けを提出するのではなく、冷静に離婚条件を話し合うこと、相手の話にも耳を傾けることで話し合いがスムーズに進みます。
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